ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



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第8回 受け取り保険金と税金




今回もまた、税金についてのお話です。ただ、ここは、


「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのか」


に着目してしまえば非常に簡単なお話です。登場する税金は、
所得税贈与税相続税、です。夫、妻、子供を例として考え方を記していきますね。
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○ 保険料負担者 夫 被保険者 夫、保険金受取人 妻 である場合


払う人=夫、もらう人=妻 → 夫の死亡により夫の財産を妻にわたすのと同じ 


だから、
相続税の対象です。


○ 保険料負担者 夫 被保険者 妻 保険金受取人 夫 である場合


払う人=夫、もらう人=夫 → 夫が自分で払って自分でもらう


だから、
所得税(一時所得)の対象です。


○ 保険料負担者 夫 被保険者 妻 保険金受取人 子供 である場合


払う人=夫、もらう人=子供 → 夫が子供にあげたのと同じ


だから
、贈与税の対象です。


ほら、ものすごく簡単でしょう?2級FP技能士試験においてこの難易度は大サービスです。出題されたら必ず得点してくださいね。



                                           







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