今回もまた、税金についてのお話です。ただ、ここは、
「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのか」
に着目してしまえば非常に簡単なお話です。登場する税金は、所得税、贈与税、相続税、です。夫、妻、子供を例として考え方を記していきますね。

○ 保険料負担者 夫 被保険者 夫、保険金受取人 妻 である場合
払う人=夫、もらう人=妻 → 夫の死亡により夫の財産を妻にわたすのと同じ
だから、相続税の対象です。
○ 保険料負担者 夫 被保険者 妻 保険金受取人 夫 である場合
払う人=夫、もらう人=夫 → 夫が自分で払って自分でもらう
だから、所得税(一時所得)の対象です。
○ 保険料負担者 夫 被保険者 妻 保険金受取人 子供 である場合
払う人=夫、もらう人=子供 → 夫が子供にあげたのと同じ
だから、贈与税の対象です。
ほら、ものすごく簡単でしょう?2級FP技能士試験においてこの難易度は大サービスです。出題されたら必ず得点してくださいね。



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